鳥取で初の条例 広めたい「手話は言語」
手話を独自の言語と認め、その普及を促す初の条例を鳥取県がつくった。周りの無理解で、肩身の狭い思いに悩む人は今も多い。これをきっかけに、手話の“市民権”が、どんどん広まるといい。
「この条例が先駆けとなって全国に広がってくれれば…」
鳥取県議会が十月に「手話言語条例」を可決したとき、全日本ろうあ連盟の幹部らはそう期待した。
「法廷で聴覚障害者が傍聴するとき、手話通訳者の位置を制限する裁判長がいる」。これは、さいたま市で最近報告された一種の差別ともいえる事例の一つだ。
障害者に手を差し伸べる県民運動を四年前から始めた鳥取県。もともと条例制定の先端を行く土壌があった。「県民の理解に、より大きな役割を果たす」と、手話に詳しい筑波技術大学の大杉豊准教授(言語学)は条例を評価する。
条例化の動きは東海や関東にもあり各地に波及しそうだが、本来は国による法の制定が望ましい。
手話を「文化的所産」である言語に定めるとは、同じ社会に生きる「私たちの文化」として共有するということだ。点字の問題なども含め、彼らが尊厳を持って暮らせる社会にしたい。
東京新聞より引用(日時不明)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013120202000120.html (リンク切れ)
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